ファンアートは海を越えて 20020416

ファンアートが海外のサイトで無断使用されている。この問題は、高橋留美子作品関連に限ったことではないので、WWWで検索すれば詳細を論じたサイトがすぐに見つかるだろう。

さて、一般的なファンアートの主たる要素はやはりキャラクターにある。キャラクターの著作者は、そのファンアートの作者ではなく高橋留美子先生らである。ファンアートが創作的であるためには、翻案(擬獣化など)やレイアウトやエフェクト(色使いなど)や台詞などに十分な創作的表現が認められなければならない。しかもそれらがファンアートの主たる要素となっていなければ、そのファンアートがファン独自の著作物であると主張することはできまい。単なる模写は複製の一種にすぎないのだ。

私の知る範囲では、無断使用されているファンアートの多くはキャラクターが主であるものである(そりゃ、そーだ)。より強い著作権を持つ高橋留美子先生らを差し置いてファンが著作権を第三者に対して主張するのは、いかがなものだろうか?。「そのキャラクターの著作権があたかもファンアートの作者にあるかのような振る舞い」は(私にとって)あまり共感できることではない。

ファン独自の創作性を持つファンアートの場合は、著作権を主張することに何の問題も無い。著作権の所在を確認させるなり、著作権者を明示するよう求めたり、使用差し止めを要求するなり、損害賠償(普通は無い!)を要求するなりすればいいだけの話だ(私に相談する前に、これらの対応を済ましましたか?)。あきらかな盗作でもない限り、気にせずに放っておくのも一つの方法である。

Satoshi ARAI ( arai@luminet.jp )