本日、ルーミック愛好者論「著作権論4」が正式公開された。「引用出所表示形式の標準化を」は割愛されたもののひとつ。
著作権法第48条では著作物利用において「その著作物の出所を合理的と認められる方法及び程度によって明示しなければならない
」としている。しかるに、ファン活動におけるその標準的な形式はいまだに定まっておらず、出所表示がなされていないケースすらある。
同好のファンを読者対象とする同人誌等においては、出所の推定が比較的容易であり、引用ごとに出所の表記を行うのはあまり合理的とは言えない。慣習通りに(転載可能性などを考慮し)記事単位で出所表示を行うのが望ましいと考える。コラムや投稿コーナーなどを含む場合には同人誌の奥付でまとめて出所表示を行うのが合理的だろうし、もちろん、研究や考察などはその必要に応じて出所表示を行うことができる。
WWWサイトではいわゆるトップページ又はメニューページに著作権利関係のページへのリンクを掲載するのが合理的だ。もちろん、研究や考察などはその必要に応じて出所表示を行うことができる。
美術品の案内又は解説パンフレットにおける出所表示形式は、美術界の慣行に従って出所表示を行うのがいいだろう。