著作権がらみの論議の中で、ルーミック作品に対するエロパロについても考察している。誤解している人も少なくないが、いわゆる18禁と呼ばれているものが必ずしも犯罪になるわけではない。著作物利用の観点では、広く公開しないか、又は著作権者が提訴しなければ問題にはならないし、刑法175条にいう猥褻物にあたらなければその罪にはならない。もちろん、その他の法令(条例など)に反することは十分にありえるかもしれないが…。
18禁を批判するものは、その根拠を明確に述べることができるようになっていた方がいいだろう。それがなぜいけないのか?、ルーミックキャラを使ってなければいいのか?、などなど。
なお、性的表現が含まれるからといってそれらの全てが性的興味本位のものであるとは限らない。それらの中かには秀作もあることを忘れてはならない。