平成10年1月1日施行で著作権法に加わった「送信可能化」の定義により、インターネットやイントラネットに著作物を置くだけで、実際の利用とは関係なく公開とみなされるようになった。これはWWWサイトの場合に適用されるものだが、これを会員制メーリングリストへの投稿に類推適用することができるか否か?。憲法が保証する通信の秘密を併せて考えてみるとなかなか興味深い。
また、週刊少年サンデーの『犬夜叉』の読者数は7桁であり、アニメ『犬夜叉』の視聴者数も同様となるだろう。はたして、たかだか3桁のメンバーを数える会員制メーリングリストへの投稿というものは、著作物利用の観点で Opened であるか Closed であるか?。
よかったら、読者諸君の「常識」で考えてみてくれ。
もちろん私は自分なりの結論を既に持ってますよ(笑)。
MLの過去記事をサイトにのせることは(ダウンロードできる状態にするなど)、もちろん Opened である。
過去記事などを公開しない場合において、MLそのものの社会的立場は意外に弱くないものだ。違法行為(著作権法や刑法の)がない限り、誰も文句を言うことはできない。
MLでやっちゃいけないことは、誣告、名誉毀損、猥褻罪の教唆、著作物利用違反ぐらいなものだろう。